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不動産購入申込書の効力を理解している?申込書提出後のトラブル対策を解説

購入しようと思っている物件の住宅ローンの審査が通り、不動産を購入しようと思っているあなた!

おめでとうございます!

不動産購入まであと一歩です。

不動産は口頭で「買います」といって購入できるわけではなく、言った言わないにならないように書面で購入する意思を売主に伝える必要があります。

不動産を購入するときに記入する用紙が不動産購入申込書といいます。

ただ不動産購入申込書の法的根拠を知らないで書いたが故に起きたトラブル多数あります。

今回は不動産申込書で起こりゆるトラブルと注意点をお伝えします。

住宅営業マン秋
安易に買い付けを書かせようとしてくる不動産営業マンが良くおります。そのちょっとした隙が後々のトラブルにつながりますので、購入申込書を記入する場合は効力を理解してから書きましょう。

不動産購入申込書の効力は法的に関する書類ではない!記入後にもキャンセルできる。

 

突然ですが、不動産購入申込書を記入すれば必ず物件を購入できると思っておりますか?

答えはNOです。

必ず購入ができると思っているのは大きな間違いです。

そしてこの書類を記入したからといって必ず購入しなければならないかというとこれもまたNOです。

人間というのは気が変わるものです。記入後にもやっぱり別の良い物件が見つかるかもしれません。

売主からしても、あなたが記入後にほかにもっと良い買主(条件がよい)が見つかるかもしれません。

購入申込書を記入後に買主・売主双方キャンセルすることは可能です。

ただし信頼を失うことにはなりますが・・・

当然、申込書する際に申込金などを払っていた場合は返金されます。

Q1 マンションの購入申込みを行い、申込金を支払いましたが、こちらの都合でキャンセルをしたいと考えています、 申込金は戻ってくるでしょうか。

A1 宅建業法では、宅建業者は取引の相手方が申込みの撤回を行った場合は、受領した預り金を返還しなければならないと規定しています(宅建業法47条の2第3項)。購入申込みに際して支払った「申込金」は、物件の購入の意思を示すため等に支払った預り金ですので、自己都合によるキャンセルであっても返還されます。
契約の締結前に支払う金銭がある場合は、その金銭を支払う理由と取り扱いについて、 売主や媒介(仲介)業者に確認をしてから支払うように注意しましょう。

出典:一般財団法人不動産適正取引推奨委員会

 

購入申込書で渡してしまった金額は必ず返金されます。

ご安心ください。但し契約後の手付金は解約手付になるので手付金は返還されません。ご注意ください。

これを理解していないと大きなトラブルになる原因になります。これから下記でご紹介する購入申込書でトラブルになるよくある事例です。

 

購入申込書で巻き込まれるトラブル事例4選

ケース1:不動産屋に迷惑料を請求された?払うべき

あなたが不動産購入申込書を記載して契約日を決めた3日後に身内に反対されたり、やっぱり考え直したいと思ってキャンセルをしたら不動産屋に迷惑料を請求されたとします。

このケースの場合支払う必要はあるかというと全く支払う必要はありません。

不動産購入申込書には法的根拠の無い書類になりますので、不動産屋が迷惑料として金銭を請求してきた場合は丁重にお断りをしましょう!

あんまりにもしつこい場合は、その不動産屋の免許番号の知事に相談すれば一発で収まります。なぜなら免許停止になる恐れがあるから・・・・

もちろん預り金などの金銭も返してもらえますので、安心してください。

だからっていって安易なキャンセルは人としてどうかと思うんだよね!?キャンセルするなら書くなよって言いたい。

不動産屋は売主様に提出も提出してお願いしているのに、安易なキャンセルされたら不動産屋の立場が無いって話。

子供じゃないんで、安易にキャンセルをするなら購入申込書に記入するのは絶対にやめましょう。信頼を失う原因になります。

 

ケース2:不動産購入申込書を書いた物件が他の人に案内されてた!これってどうなの?

 

知恵袋で不動産購入申込書についての良い例がありましたので、引用させて頂きます。

教えてください。
両親が新築一戸建てを買うことを決断し、不動産会社に購入の意思を伝え、お金を準備できるその3日後(明日11/6です)に手付金を払う約束になっていました。

それなのにたまたま家を見に行った両親が、不動産会社が別の購入希望者、物件を見たい人に、購入する家を案内している現場を目撃し、激怒して購入する話を白紙に戻しました。
担当者がお菓子を持って謝りに来ましたが、もうだめでした。

どうなんでしょう?
購入すると約束はしたものの、まだ手付金も払っていない状態では、まだ購入が確定したわけではない?ので、不動産会社は誰にでも物件を案内するのでしょうか?
両親としてはもう自分の家も同然の家を他人に勝手に見せて案内したことが許せないようです。
私としては両親の気持ちはわかる部分もありますが、白紙にするほど怒ることかなぁ?って気持ちもあります。

出典:知恵袋

 

せっかく不動産購入申込書に記入したんだから、案内や販売をストップさせるべきだと思いがちですが、残念ながら購入申込書だけ記入しただけで物件を抑えることは少ないです。

購入予定の物件を抑えるためには2つの条件が揃っている事が重要だと考えます。

①購入する物件のローン事前審査(フラット事前NG)の承認を得られているか?

②申込日から契約日の間が3日以内か?

これらを2つの条件を満たさなければ、物件を抑えることは事は難しいでしょう。

なぜなら①は当然ですが、物件を購入ができるかわからない人の為に、物件を抑えることはできません。ローン審査の承認が下り次第、物件を抑えることができるようになります。

仮に①の条件を満たしていても、上記で例でもあったように周りの人の反対で安易に申込みをキャンセルする方が多い為、申込みから3日以内に契約できないと物件を止めることができないのです。

その人が確実に契約してくれるかはわかりませんから、不動産屋としては常に次の人を探しておく必要があります。

上記の質問で購入申込書した物件を無断で他の人に案内したのが許せないといっておりますが、購入申込書を書いたレベルでは・・・

まだあなたのものじゃないですから!ってことです。

 

ケース3:条件を決めるのは購入申込書を書くときに決める!後からは変更できない

 

物件価格のお値引きなどの話をするときは、不動産購入申込書を記入するときに話をします。

不動産購入申込書をお値引きする前の金額で記入したにも関わらず、後からやっぱり値引きしてほしいというのはNGです。

購入申込書は記入した条件を売主に見せる書類になります。書面に記入していないものを後から値引きしていうのは話になりません。

「値引き交渉等をするなら、購入申込時にする!」知って損はないはずです。

 

ケース4:購入申込書を1番に記入したからといっても条件によっては2番手を優先する場合がある。

 

ケース3で購入申込時に決めた条件で売主が了承しない可能性があります。

大幅値引きなんていったらまず突っ返されるでしょう。

そんなときに2番手の方が1番手の方より高い金額で購入したいという申込書が売主に届きました。

基本的には売主は1番手の方に2番手の金額より高い金額で購入できますか?と打診しますが、2番手の人は金額が満額購入の上、現金購入だったり、契約日が早ければ売主によっては1番手の方ではなく2番手のかたと契約することもあります。

ここで1番手の方は売主に怒りたい気持ちもわかりますが、あくまでも売主のスタンスとして

「条件のいい人に売る!」です。

1番最初に申し込みをくれたからなどの情けで通る世界じゃないのです。それを踏まえて購入条件の交渉をしましょう。

 

まとめ

 

購入申込書の効力について まとめ

☑不動産購入申込書の効力は法的な効力はない。キャンセルしても迷惑料を払う必要がない。

☑不動産購入申込書を1番に書いたからと言って必ずしも購入できるとは限らない。売主はあなた以外にも好条件のお客様がいればそっちと契約する。

☑物件を購入したいのであれば、「契約日は記入日から3日以内」「住宅ローンを通す」の2つは守るべき。値引きについては売主次第

知恵袋などを見ると購入申込書のトラブルで質問している方も多く、その回答の多くは素人が的外れな回答をしている内容だったので、現役不動産マンの売主の立場で購入申込書のトラブル事例等を書かせていただきました。

購入申込書を無理矢理かかせようとする不動産屋は残念ながらおります。

なぜなら購入申込書を書いてらえれば購入してくれる気の弱いお客様が一定の割合でいるからです。

そういう不動産屋がいるから不動産業感もイメージが悪いままなのですが、これはすぐに改善されないでしょうね。残念ながら・・

住宅営業マン秋
購入申込書のキャンセルは買主・売主共々いい気持ちになるものではないので、トラブルを避ける為にも、記入するときは何が何でも購入するという気持ちで書いてほしいです。

また値引き交渉も購入時に行わないとトラブルになります。下記の記事で紹介しているテクニックを参考にしてどんどん値引きしちゃってください。

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